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2007年3月15日木曜日

国際線に液体物を持ち込めないっていうけど、対応方法は?

欧米諸国で実施されていた「国際線航空機客室内への液体物持込制限」が、日本でも2007年3月1日より、国際線全便に適用となりました。これは、2006年8月10日に明らかになった液体性爆発物を使用する計画であった「英国の航空機爆破テロ未遂事件」を受け、保安強化のために導入されたものです。

化粧水や目薬、歯磨き粉、コンタクト用品など長時間の機内で必要なものって色々とあるのに、機内に持ち込めなくなっちゃうの?と心配になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、慌てる必要はありません。ちょっと手間は増えるけれども、ルールを守れば航空機客室内で過ごすには問題のない液体物は持ち込むことが出来ます。事前にルールを把握して準備万端で出発しましょう。

では、実際にルールについて整理してみましょう。

◆機内へ必要な液体物を持ち込むには、どうすればいい?
液体物を機内に持ち込む場合、2つのことを守らなければなりません。
1.液体物は、100ミリリットル以下の容器に入れる。
2.総量1リットル以下の再封可能な透明なプラスチック製袋に封入し、ひとり1袋までの持込とする。

1の場合、中身が100ミリリットル以下でも、容器が100ミリリットルを越えるのはNGです。
2のプラスチック製袋というのは、市販で売っている食品などを冷凍保存するときに使用するようなジッパー付きのビニール袋のことです。サイズは、縦20cm以下×横20cm以下。

この指定された状態にして、手荷物検査を受ける際に検査官に提示すればOKです。
今回の規制は、あくまでも機内へ持ち込む液体物の規制の為、この中に収まりきらないような液体物は、チェックイン時にスーツケースに入れて預けてしまえば問題ありません。

◆規制対象の液体物はどのようなもの?
今回のルールでは、普段は液体物として認識していなかったようなものも、持込制限に含まれています。大丈夫だと思って、プラスチック製袋に入れないと、検査場で放棄しなければならないという事態にもなりかねません。
例えば、マスカラやリップグロス、制汗スプレー、はたまたお漬物まで規制の対象となっています。そうかと思えば、いくらの瓶詰めやウェットティッシュは規制対象外。ちょっと混乱してしまいますよね。
旅行準備の際に、判断できない場合は、国土交通省より公開されている持込制限リストを参考にしてみると良いでしょう。

◆規定量に収まらない赤ちゃんのミルクや特別食品などの液体物はどうすればいい?
例外として、持ち込むことのできる液体物もあります。
・ベビーフード・ベビーミルク(小さなお子様をお連れのお客様の場合)
・液状、ジェル状の医薬品
・食事療法者の特別食品
これらは、プラスチック製袋や100ミリリットルの以下の容器に入れる必要はありません。検査員に申告をし、持ち込むことが出来ます。ただし、処方箋や病名などがわかる医師の診断書等の提示を求められる場合がありますので、準備をしておきましょう。

◆免税品のお酒や香水、化粧品を購入しても大丈夫?
保安検査後のエリア内で販売されているお酒、化粧品などは、あらかじめ安全性を確認したものであるという理由から、保安検査後の免税店や機内で購入した液体物は持込が可能です。

ただし、乗り継ぎの場合は注意しなければなりません。
たとえ、保安検査後に購入した免税品であっても、乗り継ぎをする国の保安検査ではその国のルールに従い、没収される場合があります。機内に持ち込むことが出来たので大丈夫だと思っていたら、放棄しなければならないなんて!と悔しい思いをしないためにも、事前に航空会社に確認されることをおすすめします。

以上のことを知っておけば、機内でも不便なく過ごせるでしょう。
なお、液体物の持込に関するルールは、国により異なる場合もあります。渡航前には、ご利用の航空会社や国土交通省のホームページを事前に確認をして安心して旅行を楽しみましょう。