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2006年10月12日木曜日

ハネムーンに旧姓のままのパスポートで旅行できるの?

「旧姓のままの旅券で海外へ渡航できるか」というと可能です。

大きく3つの方法がありますが最も重要な点は「航空券とパスポートの姓名が同じでないといけない」という点です。

では、3つの方法について詳しく説明しましょう。

■旧姓のままのパスポートで旅行する
旧姓のままでも旅行可能です。ただし、気を付けて頂きたいのが、前述しましたように、旅行の申し込み(航空券手配を含む)を旧姓でして頂くという点です。
また、旅行申し込みと同様に海外旅行傷害保険も旧姓での申し込みの方がいいと思います。
パスポートの有効期間がかなり残っていたり、このあと海外旅行に行く予定が当分ない場合は、わざわざ手続きをする面倒がないのでよいかと思います。
◇デメリット
今後に海外旅行に行く時の申込み時に旧姓で申し込むのか、現姓で申し込むのか忘れがちになります。今後も海外旅行に行かれる方は、現姓に書き換えたほうがいいと思います。

■パスポート訂正申請をし旅行する
姓、名又は本籍の都道府県名が変わった場合は、パスポートの訂正申請を各都道府県の申請窓口で行えます。訂正申請をすると、別ページに変更後の内容を追記されます。パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたい場合は新規発給申請することが必要です。
◇訂正申請に必要なもの
・一般旅券訂正申請書
・戸籍抄本または戸籍謄本(6ヶ月以内のもの1通)
・現住所が確認できるもの
・訂正するパスポート
・印鑑(ゴム印以外)
・手数料 900円

パスポートの有効期限がかなり残っていて、今後も海外旅行に行く予定がある方にいいと思います。手数料も900円で済みます。
◇デメリット
訂正申請と言えども、パスポートの顔写真のページのサインが訂正されるわけではありません。名義変更の旨を書いたページが別ページとなっているので、空港でのチェックインや入国審査などでのパスポートチェックの時に、指摘されるかもしれません。が、その際には、訂正のページを見せれば問題はありません。あらかじめ両方のページを示しながら出すとスムース。

■新規発給申請
訂正申請ではなく、新規申請をし、一からパスポートを作り直すことも可能です。

パスポートの有効期間が残り少なく、また海外旅行に頻繁に行かれる予定がある場合などにいいでしょう。サイン欄も現姓になりますので、わずらわしいことがありません。
◇デメリット
新規発給となるので、手続きに時間がかかることです。時間がない場合は、新規発給が難しい可能性があります。